日本ハンセン病学会

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日本におけるハンセン病の歴史と、学会の役割

 日本では「癩予防ニ関スル件」{1907年(明治40年)}、「癩予防法」{1931年(昭和6年)}、「らい予防法」{1953年(昭和28年)}などの法律によってハンセン病はハンセン病療養所に入所し治療することになっていました。1996年(平成8年)に法律は廃止されました。  1996年まで一部の大学病院などではハンセン病患者の診療をしていましたが、多くの患者はハンセン病の診断がつくとハンセン病療養所に入所することになっていました。少数の入所者は療養所を退所して、社会で生活しています。  1996年からはハンセン病および後遺症については一般の医療機関で診療可能です。しかし、診療経験のほとんど無い医師、今だに残る偏見・差別、回復者の方々が一般医療機関に受診しづらい、などの理由で一般医療に根付いていません。学会ではハンセン病患者や回復者が安心して一般医療を受診できるように努力しています。

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